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不受理申出

更新日:2014年8月15日

不受理申出とは、虚偽の戸籍届け出を防ぐための制度です。
自分の知らない間に偽装されて、戸籍届け出される不安があるなどの場合に有効です。
注意:次の取扱いは、平成20年5月1日(改正戸籍法施行日)以降のものです。

効力

  • 申し出をした対象の戸籍届け出が受理されなくなります。
  • 戸籍届け出が不受理となった場合、申出人に対して届け出が不受理となった旨の通知をします。

注意:申出人本人が戸籍届け出をした確認ができた場合には受理されます。

申し出方法

申出人本人が直接「不受理申出書」を窓口に提出してください。

申し出する場所

市区町村役場の戸籍担当課

申出の対象となる戸籍届け出

  • 婚姻届
  • 離婚届(協議上の)
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議上の)
  • 認知届

申出の際に必要なもの

  • 不受理申出書

備考:市区町村役場の戸籍担当課にあります。

  • 本人確認書類

備考:届け出や申請をするときのページを参照してください。

効力が無くなるとき

  • 取り下げたとき(不受理申出取下げ書の提出)
  • 本人が死亡したとき
  • 相手方を特定した不受理申出に係る届出が適法に受理されたとき
  • 本人が15歳未満の養子縁組届または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合に、本人が15歳になったとき

注意:申出人本人が、相手を特定しない不受理申出の対象とする届出をして、それが本人確認が取れたことにより受理された場合であっても、不受理申出の効果は無くなりません。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
休日開庁日で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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