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離婚届

更新日:2024年3月1日

期間

協議離婚のとき 

届け出により効力を生ずる

裁判上の離婚のとき

裁判確定の日から10日以内

届け出場所

1 夫妻の本籍地の市区町村役場
2 夫または妻の所在地の市区町村役場

届け出人

協議離婚のとき

当事者2人

裁判上の離婚のとき

裁判に訴えた人

届け出に必要なもの

  • 離婚届書 (協議離婚のときは成年者の証人が2人必要)
  • 協議離婚のときは、届け出に来た方の本人確認書類
  • 個人番号カード(カードをお持ちで記載事項変更の方のみ。本人確認書類を兼ねます。)
  • 住民基本台帳カード(カードをお持ちで記載事項変更の方のみ。本人確認書類を兼ねます。)
  • 調停離婚のときは、調停調書の謄本
  • 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のときは、和解調書の謄本
  • 認諾離婚のときは、認諾調書の謄本
  • 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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