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死亡届

更新日:2023年2月13日

期間

死亡したことを知った日から数えて7日以内

届け出場所

  • 死亡者の本籍地の市区町村役場
  • 死亡した所の市区町村役場
  • 届け出人の所在地の市区町村役場

届け出人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 土地・家屋の管理人

届け出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の診断書が必要)

火葬許可証の発行について

死亡届受領後、火葬許可証を発行します。
どちらの火葬場を使用するかを窓口でお伺いしますので、分かるようにしてきてください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。

その他主な手続きについて

死亡届出のほか、主に下記のような手続きが必要となる場合があります。
必要な手続きは個人によって異なりますので、関係各課にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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