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くらしの情報

法人市民税

更新日: 2007年7月17日

 市内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、「法人税割額」と「均等割額」からなっています。

1 納める方(納税義務者)

(1) 市内に事務所または事業所のある法人(均等割額と法人税割額)
(2) 市内に寮等がある法人で市内に事務所又は事業所がない法人(均等割額)
(3) 収益事業を行わない公益法人等(均等割額)

2 法人の設立などの届け出 

(1) 設立、設置などの場合 

 定款、規約の写し及び登記簿謄本等の書類を添付して、法人設立・設置届出により申告をしてください。 

(2) 納税地の異動、商号・代表者などの変更・解散などの場合 

 登記簿謄本等の書類を添付して、異動届出書により申告をしてください。


 設立届出書及び異動届出書(PDFファイル)が下記からダウンロードできます。
           

3 納める額

(1) 法人税割額

 課税標準となる法人税額×税率

法人市民税の税率
資本の金額又は出資金額 税率
1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7%
1億円未満の法人又は資本若しくは出資を有しない法人又は
法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのある者
12.3%

(2) 均等割額

 均等割額は、法人の所得の有無にかかわらず、休業中の場合でも納税の義務があります。

税率
資本等の金額 従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
50人以下 5万円

4 申告と納付の方法

 法人市民税は、事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。

(1) 事業年度を6カ月としている法人の申告納付 

 申告と同時に法人税割額(年額)の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を納めます。  

(2) 事業年度を1年としている法人の申告納付 

 中間申告納付(事業年度開始の6カ月を経過した日から2カ月以内)と確定申告納付(事業年度終了後2カ月以内)が必要です。
 ただし、法人税の中間申告を要しない法人及び寮等のみを有する法人は、中間申告納付をする必要はありません。 

問い合わせ

課税課市民税係(内線 153・154)
ファクス 042-378-2207

このページの担当は 企画部課税課 です。
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以下 奥付けです。