法人市民税
更新日:
2007年7月17日
市内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、「法人税割額」と「均等割額」からなっています。
1 納める方(納税義務者)
(1) 市内に事務所または事業所のある法人(均等割額と法人税割額)
(2) 市内に寮等がある法人で市内に事務所又は事業所がない法人(均等割額)
(3) 収益事業を行わない公益法人等(均等割額)
2 法人の設立などの届け出
(1) 設立、設置などの場合
定款、規約の写し及び登記簿謄本等の書類を添付して、法人設立・設置届出により申告をしてください。
(2) 納税地の異動、商号・代表者などの変更・解散などの場合
登記簿謄本等の書類を添付して、異動届出書により申告をしてください。
設立届出書及び異動届出書(PDFファイル)が下記からダウンロードできます。
3 納める額
(1) 法人税割額
課税標準となる法人税額×税率
| 資本の金額又は出資金額 | 税率 |
|---|---|
| 1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.7% |
| 1億円未満の法人又は資本若しくは出資を有しない法人又は 法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのある者 |
12.3% |
(2) 均等割額
均等割額は、法人の所得の有無にかかわらず、休業中の場合でも納税の義務があります。
| 資本等の金額 | 従業者数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 |
4 申告と納付の方法
法人市民税は、事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。
(1) 事業年度を6カ月としている法人の申告納付
申告と同時に法人税割額(年額)の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を納めます。
(2) 事業年度を1年としている法人の申告納付
中間申告納付(事業年度開始の6カ月を経過した日から2カ月以内)と確定申告納付(事業年度終了後2カ月以内)が必要です。
ただし、法人税の中間申告を要しない法人及び寮等のみを有する法人は、中間申告納付をする必要はありません。
問い合わせ
課税課市民税係(内線 153・154)
ファクス 042-378-2207
このページの担当は
企画部課税課
です。
