軽自動車税種別割の税額について
更新日:2024年4月1日
軽自動車税種別割の税額は、下記のとおりとなっています。
軽自動車のうち、三輪のもの及び四輪以上のもの
最初の車両番号の指定(新規検査)の時期について、お手持ちの車検証でご確認ください。
グリーン化特例を、お手持ちの車検証の備考欄でご確認ください(該当する場合は下記3から5を確認)。
(単位:円)
車種区分 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ・注釈 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初度検査年月が |
3から5の場合を除く |
初度検査年月が |
初度検査年月が |
初度検査年月が |
初度検査年月が |
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旧税額 | 新税額 | 上記かつ |
上記かつ |
上記かつ |
経年重課 | |||||||||
四輪以上 |
7,200 | 10,800 | 2,700 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 12,900 | ||||||||
四輪以上 |
5,500 | 6,900 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | 8,200 | ||||||||
四輪以上 |
4,000 | 5,000 | 1,300 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 6,000 | ||||||||
四輪以上 |
3,000 | 3,800 | 1,000 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | 4,500 | ||||||||
三輪 |
3,100 | 3,900 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,600 |
1 初度検査年月が上記期間の車両番号については、本年度以降も従来の税額が適用されます。(その後、下記「注釈:」へ)
2 平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両については、新税額が適用されています。(その後、下記「注釈:」へ)
3 該当する電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準に適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)について、令和6年度に限り適用されます。(次年度以降2の税額へ)
4 該当するガソリン、ハイブリッド車のうち下記のものについて、令和6年度に限り適用されます。
(次年度以降2の税額へ。その後、下記「注釈:」へ)
乗用(営業用):平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成
令和12年度燃費基準90%かつ令和2年度燃費基準達成車
5 該当するガソリン、ハイブリッド車のうち下記のものについて、令和6年度に限り適用されます。
(次年度以降2の税額へ。その後、下記「注釈:」へ)
乗用(営業用):平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成
令和12年度燃費基準70%かつ令和2年度燃費基準達成車
注釈: 経年重課
6 新車新規登録の初年度検査年月日から起算して13年を経過した軽四輪等の車両については、課税標準のおおむね20%を重課する特例措置が適用されます。(ただし、電気、ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドおよび被けん引自動車は対象外。)
軽自動車のうち、上記の表以外のもの
(単位:円)
種 別 | 税 額 |
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原動機付自転車 | 50cc以下 |
2,000 | |||||||||
特定小型(電動キック |
2,000 | ||||||||||
50cc超・90cc以下 |
2,000 | ||||||||||
90cc超・125cc以下 |
2,400 | ||||||||||
ミニカー | 3,700 | ||||||||||
軽二輪車(125cc超) | 3,600 | ||||||||||
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000 |
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小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400 | |||||||||
特殊作業用 | 5,900 | ||||||||||
専ら雪上を走行するもの、被けん引自動車(ボートトレーラーなど) | 3,600 |
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