平成24年度税制改正(住宅用地等における負担調整措置の改正)について
更新日:2013年11月20日
地方税法の改正により、住宅用地等の固定資産税・都市計画税を計算するための基礎となる課税標準額の計算方法が変更されました。
負担調整措置について
固定資産税・都市計画税は、原則として、価格等を課税標準額として税額を算出しています。しかし、土地については、税額の急激な上昇を抑える措置等により、価格等と課税標準額との離れ具合(負担水準)にばらつきがあります。その結果、同様の価格の土地であっても、課税標準額に差があり、税負担が異なる場合があります。負担水準を均衡化し、税負担の公平を図るため、負担水準が一定水準以上の土地は課税標準額を抑え、それ未満の土地はなだらかに課税標準額を引き上げています。
負担水準の求め方
負担水準(%)は
前年度課税標準額÷当年度評価額(×住宅用地等特例率)×100
という算式で求められます。
改正の概要
平成23年度課税までは、負担水準が80%以上の住宅用地等については、税負担は前年度と同じ(据置)でしたが、税制改正により計算方法が下記の2段階で変更されます。
1 平成24年度から平成25年度の課税
住宅用地等の場合、課税標準額の引き上げ対象となる負担水準の「80%未満」を「90%未満」に、据え置き対象となる「80%以上100%未満」を「90%以上100%未満」に変更し、据置特例を縮小します。
2 平成26年度以降の課税
負担水準90%以上の住宅用地等の据置特例を廃止し、100%未満の土地は引き上げ対象となります。
なお、商業地等の非住宅用地の据置特例は継続されます。
年度 |
負担水準 100%以上 |
負担水準 90%から99%まで |
負担水準 80%から89%まで |
負担水準 80%未満 |
平成23年度以前の 課税標準額の算出方法 |
負担水準が100%以上の場合・・・ 本則課税標準額(価格×特例率) |
負担水準が80%以上100%未満の場合・・・ 前年度(比準)課税標準額に据え置き |
負担水準が80%未満の場合・・・ 前年度(比準)課税標準額+本則課税標準額×5%・・・〔a〕 〔a〕が本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額 〔a〕が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額 |
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平成24年度・平成25年度の 課税標準額の算出方法 |
負担水準が100%以上の場合・・・ 本則課税標準額(価格×特例率) |
負担水準が90%以上100%未満の場合・・・ 前年度(比準)課税標準額に据え置き |
負担水準が90%未満の場合・・・ 前年度(比準)課税標準額+本則課税標準額×5%・・・〔a〕 〔a〕が本則課税標準額の90%を上回る場合には90%相当額 〔a〕が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額 |
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平成26年度以降の 課税標準額の算出方法 |
負担水準が100%以上の場合・・・ 本則課税標準額(価格×特例率) |
負担水準が100%未満の場合・・・ 前年度(比準)課税標準額+本則課税標準額×5%・・・〔a〕 〔a〕が本則課税標準額の100%を上回る場合には本則課税標準額 〔a〕が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額 |
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