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固定資産の所有者が死亡された際の手続きについて

更新日:2021年6月15日

固定資産の所有者が死亡された際には以下の手続きが必要です。

相続人代表者届出書の提出

相続人代表者届出書で、被相続人の税を取りまとめる方(相続人代表者)を立てていただきます。課税課家屋係・土地係に提出をお願いします。
注意:次の賦課期日(1月1日)時点で登記の名義変更がない場合は相続人代表者に納税通知書をお送りします。

未登記家屋の所有権の変更

未登記家屋を所有している方は、家屋の所有権の変更が必要となります。様式をお渡ししますので、必要書類を揃えて課税課家屋係・土地係に提出をお願いします。

今年度の固定資産税・都市計画税の支払い

口座振替でお支払いの方は、支払い方法について収納課窓口へご相談ください。納付書でお支払いの方は、そのまま納付書でお支払いください。

相続登記の手続きは法務局府中支局

相続登記の手続きは法務局府中支局です。

相続登記の必要書類

注意:一般的な例です。詳しくは法務局へご確認ください。
・申請書(法務局の様式)
・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで全て)
・被相続人の除籍謄本
・相続人(相続する権利のある方全員)の戸籍謄本または戸籍抄本および住民票
・遺産分割協議書(印鑑証明の添付が必要)
・相続関係説明図
・固定資産評価証明書:課税課家屋係・土地係で取得

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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