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新築住宅の固定資産税の減額について(一般住宅、長期優良住宅)

更新日:2022年7月1日

新築住宅に係る固定資産税の減額について

新築住宅については、次のとおり、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
注意1:都市計画税は軽減対象外です。
注意2:土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、「都市再生特別措置法」に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は適用対象から除外します。

(1)要件

区分 床面積要件
一戸建て住宅又はマンション 50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅(貸家) 1区画ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅(住宅に店舗など居住以外の部分が含まれている家屋) 居住部分の割合が全体の半分以上で、かつ居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

(2)減額される範囲

建物の床面積 減額の範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでのもの 税額の2分の1
居住部分の床面積が120平方メートルを超えるもの 120平方メートルを限度として税額の2分の1

注意:減額の対象となるのは、新築家屋の住居として用いられている部分のみとなります。

(3)減額される期間

住宅の階層数及び構造 期間

a.一般住宅(b以外の住宅)

新築後3年間 (長期優良住宅の場合5年間)
b.3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅 新築後5年間 (長期優良住宅の場合7年間)

必要書類と提出期限について

減額の適用を受けるためには、原則申告書の提出が必要ですが、通常は新築家屋について順次家屋調査を実施しており、その際に適用できるか判断しているため、申告書の提出は不要となります。
なお、長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅用の申告書をご記入の上、「長期優良住宅認定通知書(写し)」を添付してください。

申告書は、下記のリンク先からダウンロードすることができます。

新築住宅固定資産税減額申告書ダウンロードページへ

本人確認措置のお知らせ

平成28年1月から社会保障・税番号制度が導入されることに伴い、各種減額申告書に新たにマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載欄が設けられました。また、個人番号を記載した申告書をご提出いただく際には、本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきます。下記関連情報をご参照の上、ご協力をお願いいたします。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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