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わがまち特例による固定資産税等の特例措置について

更新日:2023年7月11日

地方税の特別措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特別措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
稲城市では、稲城市市税条例により、下記のとおり、課税標準の特例割合等を規定しています。

公害防止用設備(汚水又は廃液の処理施設)に係る課税標準の特例措置

税目 固定資産税(償却資産)
特例割合 3分の1(課税標準の特例措置)
取得時期

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

対象資産

水質汚濁防止法に係る汚水又は廃液の処理施設(新設に限る。)かつ暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設

根拠法令 地方税法附則第15条第2項第1号

公害防止用設備(下水道除害施設)に係る課税標準の特例措置

税目

固定資産税(償却資産)

特例割合

5分の4(課税標準の特例措置)

取得時期

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

対象資産 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した下水道除害施設(新設に限る。)かつ令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置する除害施設
根拠法令 地方税法附則第15条第2項第5号

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備等に係る課税標準の特例措置

税目

固定資産税(償却資産)

特例割合

太陽光発電設備(1,000キロワット未満):2分の1(課税標準の特例措置)
太陽光発電設備(1,000キロワット以上):12分の7(課税標準の特例措置)
風力発電設備(20キロワット未満):12分の7(課税標準の特例措置)
風力発電設備(20キロワット以上):2分の1(課税標準の特例措置)
水力発電設備(5,000キロワット未満):3分の1(課税標準の特例措置)
水力発電設備(5,000キロワット以上):12分の7課税標準の特例措置)
地熱発電設備(1,000キロワット未満):2分の1(課税標準の特例措置)
地熱発電設備(1,000キロワット以上):3分の1(課税標準の特例措置)
バイオマス発電設備(10,000キロワット未満):3分の1(課税標準の特例措置)
バイオマス発電設備(10,000キロワット以上20,000キロワット未満):2分の1(課税標準の特例措置)

取得時期 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
特例期間 3年度分
対象資産(太陽光発電設備)

認定発電設備を除く(自家消費用)

対象資産(風力、水力、地熱、バイオマス発電設備)

認定発電設備に限る(固定価格買取制度による売電用)

根拠法令 地方税法附則第15条第25項

浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置

税目

固定資産税(償却資産)

特例割合

3分の2(課税標準の特例措置)

取得時期 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで
特例期間 5年度分
対象資産 水防法に規定する浸水想定区域内の一定の地下街などの所有者又は管理者が、同法に規定された計画に基づき、設置した浸水防止用設備
根拠法令

地方税法附則第15条第28項

特定都市河川浸水被害対策法等に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置

税目

固定資産税(償却資産)

特例割合

3分の1(課税標準の特例措置)

取得時期

令和3年11月1日から令和6年3月31日まで

対象資産 特定都市河川浸水被害対策法等の規定により都道府県の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産(貯留槽、浸透ます、透水性舗装等)
根拠法令 地方税法附則第15条第42項

新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る税額の減額措置

税目

固定資産税(家屋)

減額割合

2分の1(固定資産税の減額措置)

取得時期 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで
減額期間 新築後5年度分
対象資産

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である賃貸住宅

根拠法令 地方税法附則第15条の8第2項

家庭的保育事業に係る課税標準の特例措置

税目

固定資産税(家屋、償却資産)               

特例割合 3分の1(課税標準の特例措置)
対象資産 児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
根拠法令 地方税法第349条の3第27項

居宅訪問型保育事業に係る課税標準の特例措置

税目

固定資産税(家屋、償却資産)

特例割合

3分の1(課税標準の特例措置)

対象資産

児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

根拠法令

地方税法第349条の3第28項

事業所内保育事業(利用定員5人以下)に係る課税標準の特例措置

税目

固定資産税(家屋、償却資産)

特例割合

3分の1(課税標準の特例措置)

対象資産

児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る)の用に供する家屋及び償却資産

根拠法令

地方税法第349条の3第29項

企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置

税目

固定資産税(土地、家屋、償却資産)

特例割合

3分の1(課税標準の特例措置)

特例期間 5年度分
対象資産

特定事業所内保育施設の用に供する固定資産

根拠法令 地方税法附則第15条第32項

備考1:平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に当該特定事業所内保育施設について最初に政府の補助を受けた者に限る。

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(区分所有家屋)に係る税額の減額措置(マンション長寿命化促進税制)

科目 固定資産税(家屋)
減額割合 1戸あたり100平方メートル相当分を上限として3分の1(固定資産税の減額措置)
大規模修繕工事実施期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間
減額期間 大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)が完了した翌年度分

対象マンション

(1)建築後20年以上が経過している10戸以上のマンション(区分所有家屋)であること
(2)大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
(3)長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
具体的には以下のいずれかの場合
・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引上げたこと
・市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと

根拠法令 地方税法附則第15条の9の3第1項

家屋の改修に対する固定資産税の減額について(耐震、バリアフリー、省エネ改修、マンション大規模修繕工事)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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