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市税等以外の債権を徴収しています

更新日:2015年9月7日

稲城市では、納付者の公平、公正を維持するとともに公金滞納額の縮減やより効果的な徴収を目指すため、平成26年度から収納課に税外債権担当を新設しました。税外債権担当では、現年度中に納付がなく、滞納繰越(古い年度)となった債権を引き継ぎ、一元的に徴収を行っています。
催告通知等に応答のない方や納付意思の認められない方に対しては、滞納額に関らず、法令に基づく財産の差押等の滞納処分や裁判所へ支払督促や強制執行の申し立てを行い、債権の確保に努めていきます。
納付にお困りの事情がある場合は、そのままにせず、早急に収納課税外債権担当まで相談してください。  

滞納処分とは

料金を滞納している人(滞納者)の意思に関わりなく、滞納になっている料金を強制的に徴収するため、その人の財産を調査のうえ、預貯金・給料・生命保険・不動産等を差し押え、換価(公売)し、滞納になっている料金に充てて完納させる一連の手続きです。
この手続きは、地方税法や国税徴収法といった法令に定められており、市の徴税吏員が必要と判断すれば、裁判所の許可がなくても行えます。

注釈:学童クラブ育成料は滞納処分による差押が出来ないため、裁判所へ申し立てたうえで、強制執行を行います。

収納課で取り扱う債権

後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・学童クラブ育成料・下水道事業受益者負担金の滞納繰越分(古い年度分)
注釈:現年度の債権については、各債権の担当課が所管します

休日開庁日について

税外債権担当の業務(納付相談・納付書再発行等)は平日のみとなっております。休日開庁日では対応できかねますので、お間違えのないようお願い致します。
注釈:納付書(納期限内に限る)をお持ちの場合、納付のみ受付可能となりますので、収納課までお越し下さい。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 収納課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-2207

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