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上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の選択について

更新日:2022年1月20日

上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の選択(申告不要制度)について

上場株式等の配当所得及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座)については、所得税(15.315%)及び住民税(5%)があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されるため、申告をしないで源泉徴収(特別徴収)だけで済ませる申告不要制度を選択できます。

課税方式の選択できる所得

所得税及び復興特別所得税(15.315%)と住民税(5%)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得及び譲渡所得です。
注釈:所得税及び復興特別所得税(20.42%)のみ源泉徴収されている非上場株式の配当所得等は対象外です。

住民税において所得税と異なる課税方式を選択する期限

住民税(市民税・都民税)の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに、所得税の確定申告とは別に「市民税・都民税申告書」及び必要書類をご提出いただくことにより所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
(例)所得税=申告分離課税、住民税=申告不要制度

申告方法

住民税(市民税・都民税)において所得税と異なる課税方式を選択される場合は、必要書類とともに提出してください。
注釈:添付資料に漏れがある場合は申告を受け付けられないことがあります。
なお、確定申告書の第二表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に丸を付けることで、その全てを住民税において源泉徴収(特別徴収)で済ませること(申告不要)が可能です。
注釈:書き方等確定申告の詳しい内容は税務署にお問い合わせください。

申告に必要な書類

  • 令和4年度市民税・都民税申告書
  • 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書

注釈:令和4年度市民税・都民税申告書は市役所窓口で配付しています。

注意事項

  1. 住民税で申告不要制度を選択した場合は、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
  2. 住民税があらかじめ特別徴収されていない配当所得・譲渡所得は申告不要制度を選択できません。
  3. 所得税と住民税とで異なる課税方式を選択した場合は、医療費控除や譲渡所得の繰越損失等について、所得税と住民税とで控除額等に差異が生じる可能性があります。
  4. 申告不要制度を選択できる配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は合計所得金額等に含まれることとなります。合計所得金額等が増加すると、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険、後期高齢者医療制度保険料等の算定などに影響が生じる可能性があります。申告不要制度を選択できる配当所得、譲渡所得を申告するか否かは、総合的にご判断ください。
  5. 住民税の納税通知書納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後は課税方式を変更することはできません(過年度分も同様です)。また、住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後に初めてこの所得を確定申告された場合は、住民税の税額算出には算入されません。そのため、上場株式等に係る譲渡損失について、住民税では損益通算及び繰越控除の適用が受けられません。
  6. 金額の確認をする場合がありますので、特定口座年間取引報告書や上場株式等の支払通知書など、根拠となる資料はご自宅等で保管してください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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