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東日本大震災で被災した方への税制上の特例措置について 

更新日:2015年1月9日

東日本大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税について、次のような税制上の特例措置が受けられます。
詳しくは、課税課に問い合わせてください。

市民税

雑損控除額の特例

大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、平成23年度の市民税からその損害に基づいて計算した金額を所得から控除します。また、控除しきれなかった雑損控除額の繰越可能期間を5年とします。

住宅ローン減税の適用の特例

住宅ローン控除の適用住宅が滅失・損壊しても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。

固定資産税・都市計画税

住居等に被害を受けた場合の固定資産税・都市計画税の特例

大震災により住宅が滅失・損壊した方は、その住宅の敷地の固定資産税・都市計画税を引き続き住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。
滅失・損壊した家屋に代わる家屋を取得などされた方は、それらに係る固定資産税・都市計画税について特例措置を受けることができます。

軽自動車税

被災した軽自動車等の代替軽自動車に係る軽自動車税の非課税

大震災により滅失・損壊した自動車等の所有者が被災した自動車等に代わり軽自動車を取得した場合には、申請により軽自動車税の非課税措置を受けることができます。
注釈: 被災した二輪自動車の所有者が代替二輪自動車を取得した場合なども対象となります。

問い合わせ

市民税、軽自動車税について

課税課市民税係 電話042-378-2111(内線153・154・164)

固定資産税・都市計画税について

課税課土地係、家屋係 電話042-378-2111(内線155・162)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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