市たばこ税
更新日:
2010年10月1日
問い合わせ 課税課市民税係 電話 042-378-2111(内線 153・154・164)
ファクス 042-378-2207
たばこ税は、たばこの定価の中に税金(市税・都税・国税)分が含まれますので、実際に税金を負担するのは消費者です。市たばこ税は、たばこが買われた市の収入となって皆さんの暮らしに役立てられています。
1.納める方(納税義務者)
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者等
2.納める額
製造たばこの本数1,000本につき×税率4,618円
なお、旧3級品(わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット、しんせい)は、製造たばこの本数1,000本につき×税率2,190円
3.納め方
卸売販売業者等が1カ月分の売渡し本数等分を翌月末日までに市に申告し、納めます。
このページの担当は
企画部課税課
です。
