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No.63 「いなぎ農業ふれあい塾」開講

更新日:2017年2月15日

広報いなぎ平成29年2月15日号掲載

平成29年1月19日に開講したこの塾は、稲城市における初の援農ボランティア養成講座です。私が塾長を務め、農業委員会会長が世話人となり、座学の講師はJA東京みなみ稲城支店の職員に、実習の講師は農業委員にお願いしています。
援農ボランティア制度は、高齢化や担い手不足により営農継続が困難になった農業者に対して、農業支援に意欲のある方に作業を無償で補助していただくとともに、農業者と交流することにより農業への市民理解を深めることを目的としています。
ボランティア制度自体は、稲城市において以前に試行実施したことがありましたが、その当時は応募者を直接農家に紹介してお手伝いしていただいたため、農業者・ボランティアともにご苦労され、残念ながら長続きしませんでした。
そこで本制度の再チャレンジにあたっては、農業委員会とともに時間をかけて検討を重ね、先進市の視察も実施した結果、約1年の養成講座により最低限の知識・技術を習得したうえで、援農に携わっていただくことにしました。
ところで、都市近郊農業における課題は、都市計画・税制上の問題と後継者不足の問題の二点があると考えられます。
まず一点目について、昭和43年制定の都市計画法の考え方は、当時の住宅不足を反映して市街化区域内農地を10年以内に宅地化するものとされていました。平成4年に改正された生産緑地法では、生産緑地の指定を受け宅地並み課税の適用を免れる場合は30年間の営農継続を条件としており、これは生産緑地指定のハードルを上げて、宅地化を促す趣旨だったと言われています。平成27年制定の都市農業振興基本法は、都市農業の安定的な継続を図るとともに、多様な機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的としており、初めて都市近郊農地を保全する方向へ政策変更となりました。
そのため国・地方公共団体に対して必要な措置を要請しているものの、現時点で相続税等に関する制度改正は行われておらず、税制面での新規の営農継続支援はありません。この点は、引き続き市長会を通じて国に制度改正を要請してまいりますが、市町村レベルでは解決が困難な課題です。
次に二点目について、後継者不足の問題は援農ボランティア制度が機能することにより、一定の効果をあげられると期待しております。
今回の第1期は昨年9月に募集を開始し、応募多数のため資格審査を通過した方から抽選で10人を選定させていただきました。
これから寒い日や暑い日などご苦労もあろうかと思いますが、お身体に気をつけて、無事に全員が修了されますことをご祈念いたします。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 秘書広報課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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