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No.98 受動喫煙対策の全面施行

更新日:2020年2月12日

今年は東京2020オリンピックパラリンピックの開催にあたりタバコに関する一層のマナー向上が求められる中、令和2年4月1日に法・都条例の規制が全面施行となります。
国では平成30年7月25日に「健康増進法」の一部を改正し、段階的に施行してきました。趣旨として、 (1) 望まない受動喫煙をなくす (2) 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する (3) 施設の類型・場所ごとに対策を実施するという3つの基本的考え方が示されています。
国及び地方公共団体の責務である「望まない受動喫煙が生じないよう防止に努める規定」は平成31年1月24日に施行し、次に「学校・病院・児童福祉施設等と行政機関の敷地内禁煙の規定」は同年7月1日に施行し、「それ以外の多数が利用する施設における禁煙規定」が令和2年4月1日に施行し全面施行となります。
一方、東京都では平成30年7月4日に「東京都受動喫煙防止条例」を公布し、段階的に施行してきました。この条例は受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としています。
都条例の規制内容は、基本的に健康増進法に準じたものですが、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子どもや受動喫煙を防ぎにくい従業員を守る立場から、法律より厳しい都独自のルールを決めています。
今後の全面施行で課題となるのは各飲食店での対応でしょう。飲食店は原則、屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は基準を満たした「喫煙専用室(飲食不可)」または「指定たばこ専用喫煙室(加熱式タバコに限り吸いながら飲食可)」を設置しなければなりません。
また、既存の飲食店(令和2年4月1日時点で既に営業している店)には、一定期間これを緩和する経過措置が講じられています。客室部分の面積が100平方メートル以下で、個人または資本金額・出資額が5,000万円以下の中小企業が経営する飲食店は、店内の全部または一部を喫煙可能とすることができます。この条件に都条例では更に、従業員がいないことを追加しています。
ちなみに飲食店については、店内の喫煙状況の店頭表示が令和元年9月1日に義務化されています。
法律や都条例の規制内容の詳細は「東京都受動喫煙防止条例」を東京都のホームページ等で確認いただくか、東京都受動喫煙防止対策相談窓口(電話0570-069690)にお問い合わせください。  なお稲城市では「稲城市路上等喫煙の制限に関する条例」が平成30年4月1日に施行されています。この条例に定める禁止行為の違反者には2,000円の過料に処する規定があります。この罰則規定は一定の周知期間を経て適用開始することになっていましたが、このたびの法・都条例の施行に合わせ、令和2年4月1日から適用開始となりました。
ところでタバコの規制は、長年の議論と賛否両論が激しく対立する中で、現在の内容に至っています。
欧米では屋内完全禁煙・屋外は自由という考え方が基本であり、これがアジアにも浸透して世界標準となってきているようです。
日本では屋内の分煙が徹底される一方、屋外でも人の集まる場所で規制がなされ、屋外規制が屋内より先に制度化されてきた経過があります。
こうした海外の規制との差異については、日本を批判する意見もありますが、罰則付きの規制が始まること自体は大きな前進であり、評価されるべきと考えます。
規制内容は今後も社会情勢の変化とともに見直されていくことと思いますので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 秘書広報課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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