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情報公開・開示請求について

更新日:2023年4月1日

情報公開制度

市では、「稲城市情報公開条例」を制定し、情報公開制度を実施しています。
実施している機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、稲城市病院事業管理者及び議会です。
どなたでも、市が保有している行政情報の開示を請求することができます。これにより、市が市政に関し説明する責務を全うするとともに、公正で透明な行政の推進と市政への市民参加の促進を図っています。

行政情報の開示請求

職員が職務上作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(画像データ、音声データなど)で、組織的に利用するものとして市が保有しているものについて、開示を請求することができます。

請求方法

  1. 行政情報開示請求書(申請書ダウンロード:情報公開、個人情報保護関連)に必要事項を記入し、文書法制課文書法制係に提出してください。郵送やファクスでも結構です。郵送の場合は「郵便番号206-8601 稲城市東長沼2111番地 稲城市役所文書法制課文書法制係」宛てに、ファクスの場合は「042-377-4781」宛てにお送りください。なお、請求書は市役所5階文書法制課文書法制係にもご用意しています。
  2. 請求の際は、請求内容が記載されている行政文書をできる限り特定していただく必要があります。ご不明な場合は、文書法制課文書法制係まで事前にご相談ください。

受付日時

開庁日の午前8時30分から午後5時まで(郵送、ファクスは随時受け付けます。)

開示

次のような情報を除いて、開示いたします。

  1. 法令などの定めるところにより、公にすることができないとされる情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 指紋、静脈などの身体の一部の特徴をコンピュータで読み取るために変換したデータや運転免許証番号、旅券番号などの個人ごとに異なる番号などの情報
  4. 法人などに関する情報で、公にすることによりその法人などの競争上または事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの
  5. 犯罪の予防・捜査などに関する情報
  6. 市の機関などにおける審議などに関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれ、または特定の者に不当に利益を与えるなどのおそれがあるもの
  7. 市の機関などが行う事務などに関する情報であって、公にすることにより適正な事務などの遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  8. 第三者が、公にしないことを条件に任意に提供した情報

開示の方法

開示の用意ができましたら、職員から請求者へご連絡します。市役所5階情報公開コーナーにて、閲覧又は写しの交付をお受けください。なお、写しの交付は郵送でも可能です。

費用

手数料は無料ですが、写しの交付や郵送をご希望される場合は、コピー代や送料の実費を納付書によりお支払いいただきます。
郵送の場合は、開示決定の通知書と一緒に納付書を郵送し、そのお支払いが確認できた後に、写しを郵送します。

救済の制度等

請求した行政情報が開示できないと決定されたとき、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求がなされたときは、第三者機関である稲城市情報公開・個人情報保護審査会が審理し、実施機関がその結果にのっとり裁決します。

国の行政機関などの情報公開等の総合案内

国の情報公開制度・個人情報保護制度等の仕組みについては、総務省の情報公開・行政手続制度案内所でご案内しています。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 総務部 文書法制課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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