市民、市内事業者の方の責務
更新日:2021年4月1日
市民の責務
条例により、市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に努めなければならないとされています。
これは、自己に関する個人情報の不適正な取扱いから権利利益を侵害される危険を自ら招くことのないよう、自己に関する個人情報の適切な管理に努めること、及び個人情報の不適正な取扱いによって他人の権利利益を侵害することがあることを認識し、他人の個人情報の適正な取扱いに努めるべきことをいいます。
市内事業者の責務
「市の区域内に事務所または事業所を有する事業者」は、個人情報を取り扱う際には、十分留意する必要があります。
この「事業者」には、営利法人、公益法人その他の法人格を有するすべての団体、事業を営む個人のほか、自治会、商店会、消費者団体、青年団、PTAなど法人格はないが団体の規約などが定められているいわゆる権利能力なき団体などを含みます。
個人情報の保護に関する法律
個人情報を取り扱う事業者には、「個人情報の保護に関する法律」が適用されます。個人情報の利用目的をできる限り特定すること、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずること、第三者に提供するときは原則として本人から同意を得ること、本人から開示請求があったときは原則として開示しなければならないこと、などの義務が生じます。
過剰反応について
個人情報の取扱いに際し、法令の定め以上に個人情報の提供を控えてしまうことがあります。個人情報保護は、「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスを図るものです。よって、法令を正しく理解し、個人情報を適切に管理しつつ、上手に活用することが大切となります。
参考に、個人情報保護委員会のホームページ、東京都のホームページをご覧いただくと共に、不明な点、お困りな点がございましたら、文書法制課文書法制係までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 文書法制課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
