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工事に関する入札では工事費積算内訳書の提出が必要です

更新日:2017年7月5日

平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止(その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止をいう。)等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。

市においても、平成27年4月1日以降に公告を行う工事の入札には、工事費積算内訳書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

対象工事

平成27年4月1日以降に公告又は指名を行い入札を行う工事案件は、工事費積算内訳書の提出が必要となります。
ただし、単価契約によるものは対象工事から除きます。

提出方法

工事費積算内訳書は、電子入札サービスにて入札書と併せて入力してください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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