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中間前金払の取扱方法変更について

更新日:2017年12月13日

稲城市の発注する工事の請負契約における中間前金払に関する取扱方法については、前金払の取扱方法に準じて運用を行っていますが、以下のとおり改めましたのでお知らせします。
なお、本改正は平成30年4月1日より適用します。

中間前金払の支払要件

中間前金払の支払は、次の要件を満たす場合に支払を行います。
要件を満たしているかの認定は、市への認定請求書による請求をもって認定調査を行います。

認定要件

(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が
  実施されていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

中間前金払の支払時期

中間前金払支払前に部分払の支払を行ったものは、中間前金払の対象外とします。
また、複数年度にわたる契約の場合、原則契約年度の翌年度の支払いとします。

保証契約の解約

保証契約が解約された場合、既に支払われた中間前払金を市へ返還する必要があります。
なお、返還の際には、中間前払金が支払われた日から返還の日までの日数に応じた遅延利息を徴収します。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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