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工事に係る委託における最低制限価格制度の導入について

更新日:2022年9月21日

稲城市では、市が発注する工事に係る委託契約において最低制限価格制度の導入を行うこととなりましたので、お知らせします。
工事に係る委託契約における最低制限価格の設定は、令和4年10月3日以降に指名の通知を行う案件から適用します。

対象案件

予定価格が50万円を超える測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計に関する委託契約で、競争入札を行うもの。

設定範囲

発注する工事に係る委託の業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となった下表に掲げる(1)から(4)(測量においては(1)から(3))の額の合計額に消費税相当額を加算した額とします。

業種区分 (1) (2) (3) (4) 設定範囲
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 なし 10分の6から10分の8.2まで
建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 10分の6から10分の8まで
土木関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 10分の6から10分の8まで

地質調査業務

直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 3分の2から10分の8.5まで
補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 10分の6から10分の8まで

算出された基準額が、上記表に掲げる設定範囲の範囲内であれば、基準額を最低制限価格とします。
ただし算出された基準額が、
 設定範囲を超える場合:(最低制限価格)=(予定価格)×(設定範囲の上限値)
 設定範囲に満たない場合:(最低制限価格)=(予定価格)×(設定範囲の下限値)  とします。
注釈:最低制限価格は、入札前には一切公表しておりません。
注釈:入札の前後を問わず、設計額の内訳は公表いたしません。

関連リンク

工事の請負契約における最低制限価格の設定方法について(内部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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