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稲城市広報掲示板

更新日:2022年8月26日

市では、広く市民の皆さんに情報をお伝えする手段の一つとして、市内に広報掲示板を設置しています。
広報掲示板への掲示を希望する方は、利用規定を参照のうえ、秘書広報課または平尾出張所に使用申請書をご提出ください。

画像 広報掲示板

掲示できる掲示物

掲示板に掲示できる掲示物は、次のいずれかに該当するものとします。

  1. 市又は市教育委員会が主催、共催、又は後援する行事等に関するもの
  2. 官公庁が主催又は共催する行事等に関するもの
  3. 市内又は近隣市の公共的施設を会場として開催する行事等に関するもの

掲示できない掲示物

次のいずれかに該当するもの及び該当するとみなされるものは掲示できません。

  1. 公序良俗に反するもの
  2. 市の中立性、公共性、又は品位を損なうもの
  3. 政治活動、宗教活動又は営利を目的とするもの
  4. 会員のみを対象とした集い等、対象者を著しく限定するもの
  5. 個人宅を会場として開催するもの
  6. 会員及びメンバーの募集、又は求人を目的とするもの
  7. 過去に、掲示を不許可としたもの

掲示の申請

  1. 広報掲示板への掲示を希望する団体は、秘書広報課又は平尾出張所に申請書を提出し、掲示の許可を受けてください。なお、掲示期間は、掲示の許可を受けた日から最長で60日間とします。
  2. 掲示を許可する際は、掲示物に掲示許可印を押印するので、申請時に、必要枚数分の原本を持参してください。

広報掲示板のへの掲示等

  1. 掲示物等の掲示、撤去等は利用する団体で行ってください。
  2. 掲示許可印のある掲示物を掲示してください。なお、掲示物が風雨等で劣化すること及び掲示許可印が消えることを防ぐため、掲示前にラミネート加工等を行ってください。
  3. 掲示のための画鋲等は、各団体でご用意ください。
  4. 広報掲示板からはみ出しての掲示及び他の掲示物に被せての掲示は禁止します。
  5. 掲示許可期間が経過したときは、各団体において速やかに撤去してください。

使用申請書・利用規定など

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 秘書広報課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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