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3 地区計画の届出について

更新日:2021年8月20日

届出が必要な行為

行為
(1)土地の区画形質の変更
  • 区画の変更
  • 切土、盛土
  • 農地など宅地以外の土地を宅地とする行為 等

(2)建築物の建築工作物の建設

  • 建築物(車庫・物置等含む)の新築・増築・改築・移転
  • 工作物(広告塔・独立看板・門・さく・塀等)の建設・改修 等
(3)建築物等の用途の変更
  • 一戸建ての住宅を店舗にするなど建築物の使い道(用途)を変える 等

(4)建築物等の形態又は色彩
  その他の意匠の変更

  • 建築物の外壁や屋根の塗替え(色彩の変更)
  • 屋外広告物等の変更 等
(5)木竹の伐採
  • 「現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項」が定められている区域における樹木の伐採

注釈: 外壁の塗替え(同色への塗替え含む)や屋外広告物の設置・変更などの建築確認申請が必要ない場合であっても、地区計画の届出は必要です。

届出の時期

工事着手の30日前まで、かつ、建築確認申請の前に届出してください。(都市計画法第58条の2)
注釈:稲城市宅地開発指導要綱に該当する場合は、事業承認後に届出してください。

届出に必要な書類

◆地区計画の届出書類一式 < 提出部数:2部(正・副各1部)>
 ・地区計画の区域内における行為の届出書
 ・委任状(建築主本人が届け出る場合は不要)
 ・同意書
 ・建築確認申請(建築物)の第一面から第六面の写し
 ・図書(建築確認申請書に添付する図面のうち、案内図、配置図(1/100以上)、地積図、建物求積図、
  各階平面図(1/50以上)、立面図(1/50以上)、断面図、緑化図(緑化率の制限がある場合)を添付。
  その他必要に応じ地区計画の制限に適合していることを示す図書)

 【土地区画整理事業区域内(事業中)の場合、次の書類も必要です。】
  <組合施行の場合>
   ・土地区画整理法第76条の組合の意見書(第2項)、又は許可書(第1項)の写し
   ・仮換地証明又は保留地証明、もしくは両方の写し(図面含む)
  <市施行の場合>
   ・仮換地証明(仮換地指定通知)又は保留地証明、もしくは両方の写し(図面含む)
  注釈:上記書類の宛名が届出名義と異なる場合、権利者変更に係る証明書類の写し(売買契約書など)

図書に記入する事項

・壁面等の後退距離(有効寸法・境界線からの最短距離)を各境界線から記入してください。【配置図】
・道路面に垣又はさくを設置する場合は、構造を具体的に記入してください。【配置図】
・屋根の勾配を記入してください。(制限がある場合のみ)【立面図】
・外壁、屋根の色彩のマンセル値を記入してください。【立面図】
・緑化計画、緑化面積を記入してください。(制限がある場合のみ)【配置図、緑化図等】
・敷地内に計画地区の境界がある場合は配置図等に境界線を引き、それぞれの敷地面積を記入してください。

届出書の事務処理期間

・提出された書類に不備等がなければ、受付日から2週間程度です。
・適合通知書を交付し、地区計画届出書の副本を返却します。

着手届の提出

・地区計画の適合通知書交付後、着工前に提出してください。(正1部、郵送可)
・「届出者」の氏名は、地区計画の届出者と同じとしてください。

届出様式について

届出様式、記入例については、こちらをご覧ください。

地区計画の届出関連様式

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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