3 地区計画の届出について
更新日:2021年8月20日
届出が必要な行為
行為 | 例 |
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(1)土地の区画形質の変更 |
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(2)建築物の建築、工作物の建設 |
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(3)建築物等の用途の変更 |
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(4)建築物等の形態又は色彩 |
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(5)木竹の伐採 |
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注釈: 外壁の塗替え(同色への塗替え含む)や屋外広告物の設置・変更などの建築確認申請が必要ない場合であっても、地区計画の届出は必要です。
届出の時期
工事着手の30日前まで、かつ、建築確認申請の前に届出してください。(都市計画法第58条の2)
注釈:稲城市宅地開発指導要綱に該当する場合は、事業承認後に届出してください。
届出に必要な書類
◆地区計画の届出書類一式 < 提出部数:2部(正・副各1部)>
・地区計画の区域内における行為の届出書
・委任状(建築主本人が届け出る場合は不要)
・同意書
・建築確認申請(建築物)の第一面から第六面の写し
・図書(建築確認申請書に添付する図面のうち、案内図、配置図(1/100以上)、地積図、建物求積図、
各階平面図(1/50以上)、立面図(1/50以上)、断面図、緑化図(緑化率の制限がある場合)を添付。
その他必要に応じ地区計画の制限に適合していることを示す図書)
【土地区画整理事業区域内(事業中)の場合、次の書類も必要です。】
<組合施行の場合>
・土地区画整理法第76条の組合の意見書(第2項)、又は許可書(第1項)の写し
・仮換地証明又は保留地証明、もしくは両方の写し(図面含む)
<市施行の場合>
・仮換地証明(仮換地指定通知)又は保留地証明、もしくは両方の写し(図面含む)
注釈:上記書類の宛名が届出名義と異なる場合、権利者変更に係る証明書類の写し(売買契約書など)
図書に記入する事項
・壁面等の後退距離(有効寸法・境界線からの最短距離)を各境界線から記入してください。【配置図】
・道路面に垣又はさくを設置する場合は、構造を具体的に記入してください。【配置図】
・屋根の勾配を記入してください。(制限がある場合のみ)【立面図】
・外壁、屋根の色彩のマンセル値を記入してください。【立面図】
・緑化計画、緑化面積を記入してください。(制限がある場合のみ)【配置図、緑化図等】
・敷地内に計画地区の境界がある場合は配置図等に境界線を引き、それぞれの敷地面積を記入してください。
届出書の事務処理期間
・提出された書類に不備等がなければ、受付日から2週間程度です。
・適合通知書を交付し、地区計画届出書の副本を返却します。
着手届の提出
・地区計画の適合通知書交付後、着工前に提出してください。(正1部、郵送可)
・「届出者」の氏名は、地区計画の届出者と同じとしてください。
届出様式について
届出様式、記入例については、こちらをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719