稲城市に建築する中高層建築物の高さの最高限度に関する指導指針
更新日:2020年1月16日
指導指針の目的
この指導指針は、稲城市宅地開発等指導要綱を補完し、地域の特性を生かした住みよいまちづくりを実現するため、建築物の高さの最高限度を定めることができる地区計画区域以外の土地に、中高層建築物の高さの最高限度に関する指導指針を定め、事業者を適正に指導するものです。
指針の概要
(1) 川崎街道に接する土地に建設する建築物の高さの最高限度は、36メートル以下とする。
(2) 南多摩尾根幹線に接する土地に建設する建築物の高さの最高限度は、30メートル以下とする。
(3) 上記(1)及び(2)以外の土地に建設する建築物の高さの最高限度は、25メートル以下とする。
注意
- 地区計画区域及び第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域は除く。
- この指針が施行される以前に建築された、高さが上記(1)(2)及び(3)を超えている中高層建築物で、当該建築物を建て替えする場合、また、総合設計制度などで周辺環境を考慮した建築物及び公益上必要と市長が判断した中高層建築物は、適用除外とする。
- 建築物の高さとは、地盤面からの高さとする(建築基準法施行令第2条参照)。
稲城市に建築する中高層建築物の高さの最高限度に関する指導指針及び計画図
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719