最終更新日:2024年2月26日
市議会は、市政についての市民の希望や願いを請願書、陳情書の形で受けて、これらの請願、陳情は慎重に審議され、採択か不採択かを決めます。
採択されたもののうち、市の執行機関が行うことが適当なものは市長に送付します。
請願には紹介議員が必要です。陳情の取り扱いは請願とは若干異なります。
請願・陳情者には、定例会終了後、結果を通知しています。
(注)以下の「請願(陳情)書の様式例」及び「署名簿提出についての注意事項」をご確認ください。
(注)請願は必ず審議されますが、陳情は審議されない場合もあります。
なお、詳しくは議会事務局(内線415)にお問い合わせください。
採択 | 一部採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 継続審査 | 審議未了 | 取り下げ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 0 | |||||||
平成27年 | 1 | 1 | ||||||
平成28年 | 0 | |||||||
平成29年 | 0 | |||||||
平成30年 | 0 | |||||||
平成31年・令和元年 | 0 | |||||||
令和2年 | 0 | |||||||
令和3年 | 0 | |||||||
令和4年 | 0 | |||||||
令和5年 | 0 |
採択 | 一部採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 継続審査 | 審議未了 | 取り下げ | 郵送のため 配付のみ |
合計 | |
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平成26年 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | ||||
平成27年 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | |||
平成28年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
平成29年 | 1 | 7 | 3 | 11 | |||||
平成30年 | 7 | 2 | 9 | ||||||
平成31年・令和元年 | 3 | 6 | 9 | ||||||
令和2年 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||
令和3年 | 2 | 2 | |||||||
令和4年 | 5 | 5 | |||||||
令和5年 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
採択: 請願(陳情)について、これを肯定する議会の意思決定をいいます。通常、要望した願意は妥当性があると判断し、実現性が強い(何らかの措置を講ずべきこと)と判断した場合の決定です。
一部採択:請願(陳情)の審議結果は、採択か不採択の二者択一ですが、請願(陳情)の一部に賛成し得る項目や文書の前段、後段などの部分があった場合、その部分を指定して採択することです。
趣旨採択:請願(陳情)によって要望した内容が、趣旨なり、目的はよいとしても、時期、場所、構造または金額などが願意に沿い難い場合には「趣旨採択」として、議会の意思を執行機関に伝えます。
不採択:請願(陳情)によって要望した願意が妥当でなかったり、実現性に乏しいと判断した場合の決定です。
配付のみ:請願は必ず審議されますが、陳情の取り扱いは議会運営委員会で協議して決定されます。郵送されたものや外国間の事件などについては、全議員へ陳情原本の写しを配付するにとどめます。
【注意】
委員会の所管事務調査事項は、2年又は1年かけて委員会で調査、研究して結論づけるものであり、同内容の請願、陳情は取り扱いできない場合がありますので、ご承知ください。
陳情のうち、原則として1年以内に同種の請願・陳情を審査しているものは、配付のみとさせていただきます。
稲城市 議会事務局
電話:042-378-2111