稲城市

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

最終更新日:2024年4月1日

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

震災等により危険物施設が被災することで、平常時とは異なる危険物の貯蔵や取扱いが必要となる場合があります。このような震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い(消防法第10条第1項ただし書き)は、事前に協議、手続きをしておくことで、電話等により申請を行い、承認を受けることができます。

想定される例

・ ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
・ 危険物を収納する設備からの危険物の抜き取り
・ 移動タンク貯蔵所等による給油・注油等
・ 可搬式給油設備と移動タンク貯蔵所を用いた車両への給油
・ 避難所等の屋外又は屋内における消毒用アルコールの貯蔵等

手続きについて

手続きについて

震災時等の手続き
注釈:電話等による申請は、震災等が発生した場合であって、消防本部が必要と認めた場合に可能となります。

(1) 震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを計画している事業所等は、内容について消防署と事前協議をします。
(2) 事業所等は事前協議をもとに、実施計画を作成し、消防署へ提出します。
(3) 消防署は、内容を確認の上、提出された実施計画を受付けます。
(4) 震災等の発生後、事業所等は消防署へ電話又は来署等により実施計画のとおり実施することを申請します。
    なお、電話等による申請は、震災等が発生した場合であって、消防本部が必要と認めた場合に可能となります。
(5) 消防署は、実施計画の内容を確認し、速やかに承認を行います。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 消防本部 予防課
電話:042-377-7119