稲城市

下水道事業会計適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

最終更新日:2023年9月26日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

令和元年10月1日から、消費税が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことを契機として実施されることになった制度となります。
令和5年10月1日のインボイス制度開始以降は、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要となります。
なお、インボイスを発行できる者は、適格請求書発行事業者としての登録を受けた者であり、買手の求めに応じてインボイスを発行する義務が発生し、発行したインボイスの写し又は提供したインボイスに係る電磁的記録の保存義務が発生します。

稲城市下水道事業会計の対応

1 稲城市にお支払いいただく場合

課税取引において、市の発行する納入通知書を用いてお支払いいただく場合、事前に適格請求書(インボイス)の求めが無くとも、適格請求書(インボイス)を発行いたします。
その他の課税取引につきましては、買手となる事業者様の求めに応じ、適格請求書(インボイス)を発行いたします。

2 稲城市がお支払いする場合

消費税課税事業者で適格請求書発行事業者は、適格請求書の要求を満たしている請求書の交付をお願いいたします。

稲城市下水道事業会計のインボイス登録番号
T8-8000-2000-1385

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内
国税庁ホームページ 特集インボイス制度(外部リンク)

3 インボイス対応請求書様式

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 下水道課
電話:042-378-2111