稲城市

社会福祉法人の認可等・指導監査

最終更新日:2024年4月1日

稲城市長が所轄庁となる社会福祉法人について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による社会福祉法の改正により、平成25年4月1日から「主たる事務所が稲城市にあり、かつその活動範囲が稲城市内である社会福祉法人」の所轄庁は、東京都知事から稲城市長へ変更となりました。
これに伴い、稲城市長が所轄庁となる社会福祉法人については、設立や定款変更認可などの事務、指導監査を稲城市が行うことになりました。

社会福祉法人の指導監査について

稲城市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条及び関係法令・通知等に基づき、法人の運営状況及び会計状況に関する指導監査(実地検査)を定期的に実施します。
実地検査については、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日局長通知)の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」により実施し、その監査事項の法令及び通知上の根拠、適法性に関する判断を行う際の確認事項、確認を行う際の着眼点及び指摘基準については、同通知の別紙「指導監査ガイドライン」によるものとします。

社会福祉法人の認可手続などについて

定款変更認可申請書

社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁(稲城市長)あてに提出します。
稲城市では、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。
定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないので、十分に留意してください。
また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後速やかに登記所へ変更の登記をしなければなりません。

定款変更届

社会福祉法人の定款変更にかかる事務手続について、簡素化、迅速化を図るため、次の定款変更届事項に該当している場合は、所轄庁(稲城市長)への届出で足りることとなっています。
なお、定款変更届で足りる事項と定款変更認可申請が必要な事項を同時に変更する場合は、届出事項を含めた1件の定款変更認可申請をしていただくことが可能です。
【定款変更届事項】
(1)法人本部所在地が移転(変更したとき)
(2)基本財産(土地、建物及び現金)が増加したとき
(3)公告の方法を変更するとき
社会福祉法人が定款変更を届け出るときは、定款変更届と必要な添付書類を所轄庁(稲城市長)あてに提出します。
稲城市では、定款変更届の内容について必要な調査を行い、受理します。

基本財産処分承認申請書

社会福祉法人が基本財産を処分するに当たっては、事前に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁(稲城市長)に提出し、承認を受けなければなりません。稲城市では申請の内容について審査及び調査を行い、基本財産処分の承認を行います。
なお所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。
基本財産は定款登載事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。したがって、稲城市長の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続を行うことが必要です。

社会福祉法人事務手続の手引

社会福祉法人の認可等の各種手続方法等については、東京都福祉保健局指導監査部作成の「社会福祉法人事務手続の手引」をご参照ください。ご参照いただく際には、所轄庁を稲城市長と読み替えてください。
また、申請いただく際の様式は、上記以外のものについては、下記までお問い合わせください。

稲城市が所轄する社会福祉法人

稲城市が所轄する社会福祉法人は、次のとおりです。

稲城市社会福祉協議会

東保育会

稲城福祉会

永明会

平尾会

博愛会

税額控除対象法人証明書交付状況(稲城市所管法人)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 生活福祉課
電話:042-378-2111