稲城市

介護サービス事業所における事故報告

最終更新日:2022年11月8日

介護サービス提供中に事故が発生した場合

介護保険指定事業者は、介護サービス提供中に事故が発生した場合、利用者の生命・身体保護のため適切な対応を取るとともに、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うこと、事故の状況や対応などについて記録し保険者へ報告することが義務付けられています。

事故報告の流れ

  1. 事故発生
  2. 利用者家族及び利用者と契約している居宅介護支援事業者へ連絡
  3. 稲城市高齢福祉課介護保険係へ概ね5日以内に事故報告書を文書で提出(ただし、死亡事故等、緊急または重大な事故の場合は、速やかに電話報告を行ったうえ、事故報告書を提出)
  4. 事業者または施設が所在する市区町村及び当該利用者の保険者が稲城市以外の場合は、当該市区町村にも報告
  5. 当該事故処理がすべて完了した時点で、最終の事故報告書を提出(ただし、第一報の時点で事故処理が完了している場合は不要)

注釈1 文書の提出は、紙媒体での持参・郵送または電子データにてお願いいたします。
注釈2 電子データで提出する際は、下記アドレスへ事故報告が発生した旨の連絡をお願いします(メール件名に「事故報告(事業所名)」を記載してください。メール本文には、担当者名、電話番号、事業所メールアドレスを記載してください。当該メールには事故報告書を添付しないでください)。その後、事故報告書の電子データをアップロードするためのURLおよびパスワードを返信しますので、指定のURLへ事故報告書の電子データをアップロードしてください。
高齢福祉課メールアドレス:koureifukushi@city.inagi.lg.jp

事故報告の対象

  1. サービス提供中に、利用者が事故により死亡又は負傷(施設内における医療処置、送迎や通院等の間の事故、無断外出(離設)を含む。)した場合
  2. 食中毒、感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、一から五類の感染症(ただし、五類の定点把握感染症を除く)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。)等の発生が認められた場合
  3. 事業所の災害被災や機械故障によりサービスの提供に影響が出ている場合
  4. 異食、誤嚥、誤薬等の発生が認められた場合
  5. 職員の違法行為・不祥事(個人情報の紛失、預かり金の紛失等)により利用者の処遇に影響がある場合
  6. その他必要と認められる場合

注釈 事業者の過失及び責任の有無に関係なく報告してください。

事故報告を要しないもの

  1. 擦過傷や打撲等の比較的軽易なケガの場合
  2. 老衰による自然死や病死の場合

注釈 上記の場合であっても、稲城市が報告を求めたものは報告を要するものとします。

報告事項

別紙事故報告書の通り
(令和3年3月19日付け厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.943)「介護保険施設等における事故の報告様式について」において、新しい報告様式が示されました。それに伴い、稲城市においても、新様式として国が推奨する事故報告の様式を基にした様式を作成しましたので、下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。なお、国様式にはない「報告担当者」「連絡先」「医療機関所在地」「管理者名」の項目の記載漏れの無いようにしてください。)

注釈1 報告書の項目は未定のものを含めてすべて記入してください。
注釈2 「再発防止に向けての今後の対応」については、事業所の施設長または管理者が参加した会議において再発防止について話し合い、その検討結果を記入してください。
注釈3 空欄の無いように記入してください。
注釈4 報告書の内容について担当から問い合わせる場合があります。

令和3年度事故報告集計の概要

誤薬・服薬漏れについて

「誤薬・服薬漏れ」の報告件数が増えています。主な要因については、職員の確認不足、思い込み、他業務と重なった焦りとなっています。「誤薬・服薬漏れ」は最悪、死亡事故につながります。事故の未然防止に努めていただくとともに、もし事故が起きてしまった場合は、必ず事業所の施設長または管理者が参加した会議において再発防止策を講じてください。

再発防止策の好事例として以下を挙げますので参考にしてください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
電話:042-378-2111