最終更新日:2023年7月1日
稲城市の被保険者の方が利用される介護サービスにかかる費用の総額に応じて、65歳以上の方の保険料基準額が決まります。
稲城市の保険料基準額は、年額64,800円です。
備考:「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、条例により決定しています。
段階 | 対象者 | 保険料額 (年額) |
|
---|---|---|---|
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護の受給者 ・中国残留邦人等支援給付の受給者 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
17,000円 |
|
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | ・80万円超120万円以下の方 | 28,700円 |
第3段階 | ・120万円超の方 | 41,700円 |
|
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | ・80万円以下の方 | 53,800円 |
第5段階 | ・80万円超の方 | 64,800円 | |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が | ・120万円未満の方 | 77,700円 |
第7段階 | ・120万円以上210万円未満の方 | 84,200円 | |
第8段階 | ・210万円以上320万円未満の方 | 97,200円 | |
第9段階 | ・320万円以上400万円未満の方 | 110,100円 | |
第10段階 | ・400万円以上500万円未満の方 | 116,600円 | |
第11段階 | ・500万円以上700万円未満の方 | 123,100円 | |
第12段階 | ・700万円以上の方 | 129,600円 |
備考:以下リンクの図にて、所得や世帯状況を確認しながら、ご自身の所得段階や保険料を確認できます。
注釈1:
保険料の算定基準日(賦課期日)は年度初日(4月1日)です。
賦課要件は4月1日時点での世帯状況によって確定するので、4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡)があった場合も、所得段階は変わりません。
なお、他の市区町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、資格取得日が算定基準日(賦課期日)となります。
注釈2:
合計所得金額とは、年金・給与・事業などの所得(収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いたもの)を全て合算したもので、基礎控除や扶養控除などの所得控除をする前の金額です。なお、保険料の算出に使われる合計所得金額は、短期・長期譲渡所得に係る特別控除の金額を差し引いた額となります。また、第1段階から第5段階の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得を差し引いた額となります。
注釈3:
課税年金収入額とは、老齢・退職年金など、課税対象となる年金の収入金額をいい、遺族・障害年金などの非課税年金は含まれません。
注釈4:
第1段階から第3段階の年額は、消費税率引き上げに伴う公費による負担軽減後の金額です。
保険料の納め方は、年金の受給額によって、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引きになります。
注意1:複数の年金の支払を受けている場合は、天引き対象となる年金が年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません)。
注意2:保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書または口座振替で納めていただくことになります。
以下のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替による納付となります。
備考:開始期にご注意ください。
申込日 | 開始期 | 振替日 |
---|---|---|
令和5年5月31日まで | 令和5年度第1期から | 令和5年7月31日 |
7月10日まで | 第2期から | 令和5年8月31日 |
8月10日まで | 第3期から | 令和5年10月2日 |
9月8日まで | 第4期から | 令和5年10月31日 |
10月10日まで | 第5期から | 令和5年11月30日 |
11月10日まで | 第6期から | 令和5年12月25日 |
12月8日まで | 第7期から | 令和6年1月31日 |
令和6年1月10日まで | 第8期から | 令和6年2月29日 |
2月9日まで | 第9期から | 令和6年4月1日 |
稲城市 福祉部 高齢福祉課
電話:042-378-2111