最終更新日:2024年7月17日
稲城市では、45歳未満の方の医療保険適用外となる不妊治療費を助成します(回数制限なし)。
体外受精・顕微授精を保険診療で受診した際に実施した「先進医療」について、令和5年1月から東京都においても助成が開始となりました。
次に掲げる場合は、不妊治療にかかる費用の助成ができませんのでご注意ください。
医療保険適用及び先進医療の対象である(体外受精)や(顕微授精)のうち、以下の(1)(2)のいずれかに該当する一連の不妊治療を受けた場合に、助成します。
不妊治療の医療保険が適用される対象年齢・助成回数(注釈1)に該当する方が、「先進医療(医療保険適用外)」を受けた場合に、1回(注釈2)につき上限3万円の助成を行う(先進医療費が3万円に満たない場合はその額まで)。
(注釈1)医療保険適用は、治療開始時における女性の年齢が、40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき3回まで。
(注釈2)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じる((1)のみ)。
不妊治療の医療保険が適用される上記(1)の年齢・回数制限を超えたことによる「自費診療」、及び「先進医療(実施した場合)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(回数無制限)。
注釈:一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。
注釈:1回の治療につき、上記(1)(2)を重複して申請することはできません。
(1)【先進医療】
保険診療と併用可能な「先進医療」の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関
注釈:医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、事前に受診している医療機関へご確認ください。
(2)【自費診療】
日本産科婦人科学会登録施設
対象 | 提出書類 |
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全員 |
1.稲城市特定不妊治療医療費助成金交付申請書 |
2.主治医が記入した稲城市特定不妊治療医療受診等証明書 |
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3.稲城市特定不妊治療医療費助成金請求書 |
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(1)【先進医療】で申請 | 4.東京都交付の特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写し |
(2)【自費診療】で初めて申請時 |
□a法律婚(同居かつ夫婦のいずれかが世帯主) |
注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。
東京都の特定不妊治療(先進医療)助成の承認決定があった日が | 市への申請期限(必着) |
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4月1日から12月31日 | 翌年3月31日まで |
1月1日から3月31日 | 同年6月30日まで |
治療終了日が | 市への申請期限(必着) |
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4月1日から12月31日 | 翌年3月31日まで |
1月1日から3月31日 | 同年6月30日まで |
おやこ包括支援センター窓口(開庁日の午前8時30分から12時、午後1時から午後5時)または郵送
注:窓口にお越しの際は、振込先口座が分かるものをお持ちください。
注:郵送時の送付先 郵便番号206-0804 稲城市百村112番地の1 稲城市おやこ包括支援センター 宛
稲城市 子ども福祉部 おやこ包括支援センター
電話:042-378-3434