最終更新日:2021年4月28日
新型コロナウイルス感染症の影響により通常の業務体制を維持できない場合等、やむを得ず期限内に法人市民税の申告や納付を行うことができない場合は、令和3年4月16日以降次の手順を行うことで、申告期限及び納付期限を延長することができます。
事前連絡・事前申請は不要です。以下の方法により申告書を提出することで、申告・納付期限延長の申請があったものとみなします。
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
注釈:税務署へ提出した日付が記載されていることを確認のうえ、添付願います。
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告してください。
申告書の法人名欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告してください。
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内。この場合、原則として申告書等の提出日が申告・納付期限になります。
注釈:法人税(国税)において延長された申告・納付期限と同日になります。
稲城市 市民部 課税課
電話:042-378-2111