稲城市

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

最終更新日:2023年12月6日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

令和元年10月1日から、消費税が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことを契機として実施されることになった制度となります。
令和5年10月1日のインボイス制度開始以降は、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要となります。
なお、インボイスを発行できる者は、適格請求書発行事業者としての登録を受けた者であり、買手の求めに応じてインボイスを発行する義務が発生し、発行したインボイスの写し又は提供したインボイスに係る電磁的記録の保存義務が発生します。

稲城市の対応(稲城市下水道事業会計及び稲城市立病院除く)

1 稲城市にお支払いいただく場合

課税取引において、市の発行する納入通知書を用いてお支払いいただく場合、事前に適格請求書(インボイス)の求めが無くとも、適格請求書(インボイス)を発行いたします。
その他の課税取引につきましては、買手となる事業者様の求めに応じ、適格請求書(インボイス)を発行いたします。すでに領収書等が発行されている場合には、その領収書と引換えに発行しますので、各お支払いに係る担当窓口にお問合せください。

2 稲城市がお支払いする場合

原則として事業者様に適格請求書(インボイス)の発行を求める事はございません。
注釈:ただし、立替払いの可能性のある公共料金等の請求につきましては、交付を求める事がございます。

稲城市のインボイス登録番号

適格請求書発行事業者の登録は、会計ごとに行う必要があります。
本市におきましても、会計別に適格請求書発行事業者として登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。
なお、稲城市下水道事業会計及び稲城市立病院の対応につきましては、備考欄記載の担当までお問合せください。

適格請求書発行事業者登録番号
名称 登録番号 備考欄
稲城市 T2-0000-2013-2250  
稲城市下水道事業会計 T8-8000-2000-1385 担当:都市環境整備部 下水道課
稲城市立病院 T2-8000-2000-1399 担当:稲城市立病院 事務部 経営企画課

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内

このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 企画政策課
電話:042-378-2111