稲城市

固定資産税とは

最終更新日:2021年4月1日

固定資産税とは、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の資産価値に応じて算出された税額を、その所有者が固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の課税対象となる資産

固定資産税の課税対象となる資産は、次のとおりです。

納税義務者

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、稲城市に固定資産を所有している人に課税されます。具体的には次のとおりです。

固定資産の価格について

固定資産の価格とは、国が定めた「固定資産評価基準」等によって評価された価格を、市町村長がその価格等の決定を行った後、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。

土地と家屋は、3年ごとに全筆・全棟の評価替えを行います。この年度を基準年度といい、令和3年度が基準年度です。基準年度に決定された価格は、原則としてその翌年度である第二年度と翌々年度である第三年度にわたる3年間据え置かれます。
ただし、評価替えの後に新築や増改築を行った家屋、現況用途の変更や区画、形・質に変化のあった土地、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない土地などについては、第二年度または第三年度であっても新たに評価を行い、新しい価格を決定することになります。

償却資産は毎年、申告に基づいて価格を決定します。評価の方法は固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して行います。減価償却の方法は、原則として国税で使用する「旧定率法」と同じです。

課税標準額

課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)となります。

ただし、課税標準の特例の対象となる固定資産の場合には、評価額に特例率(小規模住宅用地(注釈1)の場合は6分の1、一般住宅用地(注釈2)と市街化区域農地の場合は3分の1など)を乗じたものが課税標準額となります。

また、土地の課税標準額については、本来の価格から導かれた本則課税標準額(評価額×特例率)に満たない水準で課税されている場合には、負担水準(注釈3)に応じて、平成26年度以降次の(1)から(4)のとおりに負担調整措置を適用して課税標準額を算出します。

(注釈1)小規模住宅用地=住宅の敷地で住居1戸について200平方メートル以下の土地
(注釈2)一般住宅用地=住宅の敷地で住居1戸について200平方メートルを超え、住宅の総床面積の10倍までの土地
(注釈3)負担水準=前年度(比準)課税標準額を当年度評価額×特例率(本則課税標準額)で除したもの(単位=%)

(1) 小規模住宅用地・一般住宅用地

当年度課税標準額は、当年度評価額×特例率(本則課税標準額)

当年度課税標準額は、前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%) …〔a〕
ただし、
〔a〕で求めた当年度課税標準額が本則課税標準額の100%を上回る場合には本則課税標準額
〔a〕で求めた当年度課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額

(2) 商業地等(非住宅用地)

当年度課税標準額は、当年度評価額×70%

当年度課税標準額は、前年度課税標準額(据置き)

当年度課税標準額は、前年度課税標準額+(当年度評価額×5%) …〔b〕
ただし、
〔b〕で求めた当年度課税標準額が当年度評価額の60%を上回る場合には60%相当額
〔b〕で求めた当年度課税標準額が当年度評価額の20%を下回る場合には20%相当額

(3) 市街化区域農地

当年度課税標準額は、当年度評価額×特例率(本則課税標準額)

当年度課税標準額は、前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%) …〔c〕
ただし、
〔c〕で求めた当年度課税標準額が本則課税標準額の100%を上回る場合には本則課税標準額
〔c〕で求めた当年度課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額

(4) 一般農地(生産緑地など宅地並み課税以外の農地)

当年度評価額を上限として、次の負担水準の区分に応じた負担調整率を前年度課税標準額に乗じたものが当年度課税標準額となります。

こちらの資料もご確認ください。

負担調整措置の改正について

平成24年度税制改正で、小規模住宅用地、一般住宅用地及び市街化区域農地の負担調整措置において、負担水準が80%以上の場合の課税標準額を前年度のものに据え置く特例が廃止されました。ただし、負担水準が90%以上の場合については平成25年度までに限り特例が継続され、平成26年度に特例が廃止されました。
内容については「平成24年度税制改正(住宅用地等における負担調整措置の改正)について」のページをご確認ください。

税率

稲城市の固定資産税の税率は、標準税率である1.4%です。

税額の計算方法

課税標準額の合計(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)が、税額(100円未満切捨て)となります。

免税点

同一の人が稲城市内に所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合には、その資産についての固定資産税は課税されません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
電話:042-378-2111