最終更新日:2021年12月23日
消費税率10%が適用される住宅について、下記に該当する場合、現行の住宅ローン控除特例措置が適応されます。
注釈:注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で期間が5年(令和4年から令和8年)延長となりました。
対象品目や控除を受けるための条件等については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について、子育て支援の観点から、非課税所得となりました(改正前は雑所得扱い)。
稲城市 市民部 課税課
電話:042-378-2111