最終更新日:2022年12月2日
注釈:控除期間や借入限度額などは要件により異なります。
未成年者の場合、一定の要件のもと市・都民税が非課税となります。令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、適用年齢が賦課期日(1月1日)時点で20歳未満から18歳未満へ変更となりました。
稲城市 市民部 課税課 電話:042-378-2111