稲城市

見積書の押印省略について

最終更新日:2023年2月16日

稲城市では、押印見直しの推進及び契約事務の効率化を図るため、見積書における押印について、以下のとおり取り扱いを変更します。


見積書における押印省略

取扱い内容

稲城市が見積依頼を行った案件に対し、見積書を提出する際、従来の「記名押印」に代えて、「記名」のみでも可能とします。



注1:「記名」とは、パソコンやゴム印等により、住所(所在地)及び氏名(商号及び代表者氏名等)を記載することです。
注2:従来どおり「記名押印」を行った見積書も有効なものとして扱います。
注3:押印をしない場合は、当該見積案件の「担当者名」「所属」及び「連絡先」を必ず明記してください。

対象となる書類

見積書(契約書、請書、請求書、納品書は記名押印が必要です。)

適用開始日

令和5年4月1日以降に契約を締結する案件より適用します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
電話:042-378-2111