介護保険の転出・転入の手続きについて教えてください。
更新日:2024年9月5日
稲城市から他の市区町村へ転出する場合
<稲城市で要介護(要支援)認定を受けている方>
転出手続きの際に、高齢福祉課介護保険係、介護護認定係へ被保険者証・負担割合証(お持ちの方は負担限度額認定証)を返却し、受給資格証明書をお受け取りください。
受給資格証明書は住所異動日から14日以内に転出先の区市町村へご提出ください。要介護(要支援)認定と負担割合は転出先の区市町村に原則として6か月間引き継がれます。
<稲城市で要介護(要支援)認定を受けていない方>
転出手続きの際に、高齢福祉課介護保険係へ被保険者証を返却してください。
他の市区町村から稲城市へ転入する場合
<転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けている方>
転入前の市区町村から受給資格証明書を交付されている場合は、転入手続きの際に高齢福祉課介護保険係、介護認定係へご提出ください。
転入前の区市町村から受給資格証明書を交付されていない場合は、転入手続きの際に認定を受けていたことをお申し出ください。
住所異動日から14日以内に受給資格証明書の提出またはお申し出があった場合は、要介護(要支援)認定と負担割合は稲城市でも原則として6か月間引き継がれます。
<転入前の市区町村で認定を受けていない方>
転入手続きの後、被保険者証をご自宅へ郵送します。
住所地特例について
次の施設(住所地特例施設)に入所することによりその施設へ住所変更した場合は、前住所の市区町村が引き続き保険者となります。ただし、地域密着型の施設(グループホーム等)は住所地特例の対象外です。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)
- 養護老人ホーム
- 住所地の特例に該当する場合の手続きは、前住所の市区町村にお問い合わせください。
- 住所地特例施設から退所等により一般住宅等に住所を変更した場合は、前住所の市区町村にお問い合わせください。14日以内に介護保険認定の引き継ぎ手続きが必要となる場合があります。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781