(要介護・要支援認定を受けている方)入浴やトイレで使用する福祉用具を購入したいのですが、どうしたらよいですか。
更新日:2023年1月26日
衛生管理面などで福祉用具貸与になじまない、入浴やトイレで使用する福祉用具については、購入費の一部が「福祉用具購入費」として払い戻されます。
【要介護度が要介護1から要介護5の方】
担当のケアマネジャーへ相談してください。
担当のケアマネジャーがいない場合は、担当の地域包括支援センターへ相談してください。
【要介護度が要支援1・2の方】
担当の地域包括支援センターへ相談してください。
対象者
福祉用具の購入日が要介護(支援)認定の有効期間内にある稲城市の介護保険の被保険者で、在宅生活を送っている方。
介護保険の給付対象となる福祉用具の種類
腰掛便座(1から4のいずれかに該当するものに限ります)
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含みます)
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり居室において利用可能なものに限ります)
自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、対象者またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。(専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除きます。)
入浴補助用具(入浴の際に座位の保持や浴槽への出入りなどの補助を目的とする用具で、1から7のいずれかに該当するものに限ります)
1 入浴用いす
座面の高さが概ね35センチメートル以上のものまたはリクライニング機能を有するもの。
2 浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができもの。
3 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるもの。
4 入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの。(踏み台は対象外。)
5 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることが出来るもの。
6 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの。
7 入浴用介助ベルト
対象者の身体に直接巻き付けて使用するもので、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの。
簡易浴槽
空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの。
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
排泄予測支援機器
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿意を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を介護を行う者に自動で通知するもの。(専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除きます。)
支給限度基準額
支給限度基準額は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)で10万円が上限です(購入日が基準日)。10万円の範囲であれば何回かに分けて利用きますが、同一年度内に一種目を2つ以上支給申請することはできません。
ただし、 以下の場合など特別事情がある場合は、再度支給されることがあります。
(1) 破損した場合(身体状況や使用環境を踏まえて、通常・年数経過の範囲内破損・汚損に限る)。
(2) 用途および機能が異なる場合。
(3) 介護の必要の程度が著しく高くなったことにより、その福祉用具では用をなさくなった場合。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781