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高額介護(介護予防)サービス費の支給について教えてください。

更新日:2021年8月1日

介護サービスの利用者負担額(月額)が、世帯合算で下表の上限額を超えた場合、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として、後から支給されます。
対象となる方には「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付します。
一度申請いただくと、その後の支給分は自動的に振り込まれます。
令和3年8月サービス利用分から、「現役並み所得相当」である方の区分が細分化され、新たな負担限度額が設
定されます。
詳しくは、下記の「令和3年8月サービス利用分から」の表をご覧ください。

注意
・施設での居住費、食費、日常生活費は対象となりません。
・特定福祉用具購入・住宅改修の自己負担分は対象となりません。
・介護サービス利用日の利用者負担分を支払った翌日から2年間を過ぎると、時効により申請できなくなります。

令和3年7月サービス利用分まで

所得区分

上限額(世帯合計)
(「個人」とあるのは個人単位の上限額)

一般(下記以外の方)

44,400円
下記注釈★参照

住民税世帯非課税で、以下に該当しない方

24,600円

住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下

15,000円(個人)

住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

生活保護の受給者

15,000円(個人)

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)

注釈★住民税世帯課税の中で、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間上限額446,400円(37,200円×12ヶ月相当分)が設定され、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(平成29年8月から3年間の緩和措置)

令和3年8月サービス利用分から(太字部分が現役並み所得相当で細分化された区分)
所得区分
上限額(世帯合計)
(「個人」とあるのは個人単位の上限額)
住民税世帯課税で年収約1,160万円以上の方 140,100円
住民税世帯課税で年収約770万円以上、1,160万円未満の方 93,000円
住民税世帯課税で年収約383万円以上770万円未満の方 44,400円
住民税世帯課税の方で、以上に該当しない方 44,400円
住民税世帯非課税で、以下に該当しない方 24,600円
住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下 15,000円(個人)
住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者 15,000円(個人)
生活保護の受給者 15,000円(個人)
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000円

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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