高齢者を対象とした住宅改修について教えてください。
更新日:2019年5月1日
要介護・要支援認定を受けている方
(介護予防)住宅改修費の支給
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、住宅の改修費用を支給します。
<事前に申請が必要>
改修工事の前に、市の窓口に申請が必要です。担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターと相談して、施工個所や施工業者を決め、市の窓口に申請してください。
<費用の一部負担で改修できます>
同一住宅につき、1人あたり20万円が費用の限度です。(原則1回限り。)
限度額20万円以内であれば、数回に分けて使うことも可能です。
転居した場合や、要介護度が一定程度高くなった場合は、再度支給されます。
<償還払いと受領委任払い>
・償還払い・・・被保険者が費用の全額を事業者に払った後に、保険給付分が市から被保険者へ給付されます。
・受領委任払い・・・被保険者が費用の自己負担分の金額のみを事業者に支払い、市が事業者に保険給付分を直接支払います。
要介護認定で「非該当(自立)」と認定された方
おおむね65歳以上で、介護予防のために住宅改修が必要と市が認めた方に給付します。必要に応じて手すりの取り付けや段差解消などが行えますので、高齢福祉課にご相談ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781