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現在育児休業を取得しています。育児休業期間中に認可保育所に預けることはできますか。

更新日:2020年1月15日

育休対象児童をお預かりすることはできません。
認可保育所は日中お子さまの保育ができない方のために保護者の方に代わってお子さまをお預かりする児童福祉施設です。そのため、保護者の方が育児休業を取得されている期間は、利用できません。
なお、育休対象児童にすでに認可保育所在園中の兄・姉がいる場合については、育児休業中でも、その兄・姉については継続してお預かりいたします。育児休業を取得される際に「家庭状況変更届」および「休業証明書」を併せて提出いただく必要があります。様式はホームページよりダウンロードしていただくか、子育て支援課窓口までお越しください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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