稲城市外から転入した場合、前の住所での印鑑登録証はもう使えませんか。
更新日:2013年8月30日
印鑑登録は住民登録をした市区町村での登録となりますので、転出した前住所地の印鑑登録証は使用できません(効力がなくなります)。印鑑登録が必要な場合は、市役所市民課または各出張所で印鑑登録の手続きを行ってください。詳しくは「印鑑登録」のページを参照ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781