稲城市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
更新日:2013年8月30日
日本に原則3カ月を越えて滞在する外国籍の方は、入国管理局で在留カードをもらった後、居住地の市役所で住民登録をしなければなりません。
稲城市 市民部 市民課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781