稲城市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
更新日:2013年8月30日
離婚届と同時に「婚姻の際に称していた氏を称する届」を提出すると、婚姻前の戸籍に復籍することなく、離婚の際に称していた氏をもって新戸籍を編製することができます。
稲城市 市民部 市民課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781