このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

離婚届(裁判、調停、和解、認諾)の出し方を教えてください。

更新日:2013年8月30日

離婚届(裁判等)を提出されるときは、調停調書の謄本、審判書若しくは判決の謄本と確定証明書などが添付書類として必要になります。また、協議離婚のときは届出人が当事者双方であるのに対し、裁判等離婚のときは調停若しくは審判の申立人、または訴えの提起者が届出人になります。ただし、これらの方が調停の成立、審判・判決の確定の日から10日以内に届出しないときは、その相手方も届出することができます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

戸籍の届け出・証明

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る