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死亡届について知りたいのですが。

更新日:2013年8月30日

届出義務者は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して死亡届を提出してください。
なお、届出義務者とは、同居の親族、その他の同居者などです。また、同居していない親族も届出することができます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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戸籍の届け出・証明

情報がみつからないときは

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