稲城市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
更新日:2013年8月30日
届出義務者は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して死亡届を提出してください。なお、届出義務者とは、同居の親族、その他の同居者などです。また、同居していない親族も届出することができます。
稲城市 市民部 市民課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781