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養子縁組届の出し方を教えてください。

更新日:2013年8月30日

養親になる方及び養子になる方が届出人となりますが、養子の方が15歳未満の場合は親権者等が養子に代わって届出をすることになります。
なお、養子の方が未成年者の場合は、家庭裁判所の縁組許可が必要になることがありますので、縁組届提出前に市民課にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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