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私(A)は、平成29年10月に土地を買い主(B)と売買契約を締結し、平成30年2月にB名義に所有権移転登記を済ませました。平成30年度の当該土地の固定資産税・都市計画税は誰に課税されますか?

更新日:2018年4月1日

平成30年度の固定資産税・都市計画税はAさんに課税されます。

地方税法の規定により、登記物件については賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている人に対して、当該年度の固定資産税・都市計画税を課税することとなっています。

なお、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税・都市計画税を誰が支払うかは私法上の問題であり、誰がどのような割合で負担するか等は、契約の際に売買当事者間で決められるのが一般的です。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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