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償却資産の耐用年数が過ぎ、減価償却が終わっています。この場合も申告書の提出が必要ですか?

更新日:2014年2月20日

償却資産をお持ちの方は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の資産を申告していただくことになっております。また、耐用年数が過ぎて減価償却が終わった資産であっても残存価値(取得価格の5%)が残ります。
したがって、その資産を事業のために用いる限り申告が必要となります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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