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地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに税額は上がっているのはどうしてですか?

更新日:2013年8月30日

平成6年度以前の固定資産税の土地の評価水準は市町村ごとにばらつきがあり、地価公示価格より相当に低い水準で評価されていました。これを是正するため、平成6年度に制度が改正され、評価額を地価公示価格の7割程度とするよう全国的に統一されました。
しかし、この改正された『評価額』(=本来の税負担算出の基となる数字)に実際の税負担算出基である『課税標準額』を合わせると、納税者の税負担が急増してしまうため、毎年、課税標準額をゆるやかに引き上げ、徐々に評価額を近づけていく仕組みである「負担調整措置」ができ、現在も引き続き実施されています。
したがって地価の動向に関係なくすべての土地の税額が上がっているのではなく、評価額と課税標準額との間で差がある土地のみ少しずつ税額が上昇することとなります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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